A.ご回答内容
平成16年6月に制定された景観法は、景観に関する総合的な法律です。この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。目的からもその制度の背景、経緯から明らかなように、良好な景観の形成の促進を国の重要課題と初めて位置付けた法律です。
○名古屋市における景観施策
名古屋市では、景観法に基づく名古屋市景観計画を平成19年3月に策定・公表し、本計画に基づき景観誘導を実施しております。
≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732
電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。窓口に来庁いただく場合は、午前9時から午後3時30分まで(正午から午後1時を除く)。