A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
建物を建てるには、建築基準法などの法律でいろいろ規制がありますが、これらは全国的な視野に立って最低限の基準を定めたものですので、個々の地域では、建物の中高層化や風紀上好ましくない建物や環境を害する恐れのある建物が建つなどして、日照、通風、採光、騒音、電波障害、プライバシー等の問題が起きています。
このような問題を未然に防ぐとともに、個々の地域の特色を生かした住民のまちづくりに関する要望を土地所有者などが申し合わせて、建築に関する協定を結び、市長の認可という手続きによって公的なものとする制度が「建築協定制度」です。
建築協定の認可を受けるためには、土地の所有者などの全員の合意に基づく建築協定書(協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置を定めたもの)を作成し、市長に提出(窓口は市街地建築係)しなければなりません。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築指導課市街地建築担当】(電話 052-972-2918)
電話での応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く。)の午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)