A.ご回答内容
地域の住民、事業者が魅力あふれた美しい街にするため、景観協定・都市景観協定を締結し、まちづくりのルールを定めている地区があります。本市では、現在、景観法に基づく景観協定が2地区、都市景観条例に基づく都市景観協定が3地区で締結されています。
景観協定・都市景観協定では、地区ごとに街づくりのルールを定めています。それを具体的に示したものが協定「細目」です。
※協定細目の内容については、協定の運営団体の事務局でご確認ください。
■景観協定
○名駅三丁目地区景観協定
〇那古野一丁目地区景観協定
■都市景観協定地区
○錦三丁目(錦三)地区都市景観協定地区
○白川通地区都市景観協定
○住吉通都市景観協定
■景観協定・都市景観協定地区内で建築物の新築や、広告物の設置を行う場合は、各地区の事務局に計画の概要の事前説明を行ってください。
※運営団体の事務局の所在等は所管課までお問い合わせください。
■都市景観協定地区のパンフレットは、各運営団体の事務局で配布しているほか、所管課窓口でも配付しています。
≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室都市景観係
電話番号:052-972-2732
ファックス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。