A.ご回答内容
景観協定とは、地域の魅力的な景観の形成に関して、一定区域内の土地所有者と借地権者が申し合わせて協定(地区ごとの街づくりのルール)を結び、市長の認可を受けることで公的なものとする、景観法で定められた制度です。
現在、名古屋市内では、名駅三丁目地区と那古野一丁目地区において景観協定が締結されています。
また、都市景観条例に基づく制度である、都市景観協定は2地区で締結されています。(錦三丁目(錦三)地区都市景観協定、住吉通都市景観協定)
なお、景観協定地区及び都市景観協定地区内で建築物の新築や広告物の設置等を行う場合は、各地区の事務局に計画概要の事前説明をお願いします。
※運営団体の事務局の所在等は問合せ先までお問い合わせください。
≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732
電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。窓口に来庁いただく場合は、午前9時から午後3時30分まで(正午から午後1時を除く)。