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Q.都市景観形成地区について知りたい。 【都市景観】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
名古屋市景観計画において、景観計画区域内(名古屋市全域)で、特に良好な景観の形成を進める地区を「都市景観形成地区」と位置づけており、現在は久屋大通地区、広小路・大津通地区、名古屋駅地区、四谷・山手通地区、築地地区、今池地区、白壁・主税・橦木地区、四間道地区の8地区を指定しております。

■景観形成基準への適合について
 都市景観形成地区では、地区ごとに景観形成基準を定めています。そのため、地区内で建築物の建築行為等を行う場合は、当該地区の景観形成基準に適合するようご計画ください。

■届出等について 
 都市景観形成地区内において建築物、工作物を新築等する場合は、景観法に基づく届出が必要です。
 なお、屋外広告物を新設等する場合は、屋外広告物条例に基づく届出または許可申請手続きが必要です。



≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話番号:052-972-2732
ファックス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。

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属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  都市景観
FAQ ID
1480
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,232
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