A.ご回答内容
名古屋市景観計画において、景観計画区域内(名古屋市全域)で、特に良好な景観の形成を進める地区を「都市景観形成地区」と位置づけており、現在は久屋大通地区、広小路・大津通地区、名古屋駅地区、四谷・山手通地区、築地地区、今池地区、白壁・主税・橦木地区、四間道地区の8地区を指定しております。
■景観形成基準への適合について
都市景観形成地区では、地区ごとに景観形成基準を定めています。そのため、地区内で建築物の建築行為等を行う場合は、当該地区の景観形成基準に適合するようご計画ください。
■届出等について
都市景観形成地区内において建築物、工作物を新築等する場合は、景観法に基づく届出が必要です。
なお、屋外広告物を新設等する場合は、屋外広告物条例に基づく届出または許可申請手続きが必要です。
≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732
電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。窓口に来庁いただく場合は、午前9時から午後3時30分まで(正午から午後1時を除く)。