A.ご回答内容
≪対象者≫
○職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)
○市外から転入してきたとき
○子供が生まれたとき
≪必要書類≫
○職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)
健康保険の資格喪失証明書または退職日の確認できるもの(退職証明書、離職票等)、キャッシュカード
○市外から転入してきたとき
転出証明書(国外の場合はパスポート)、キャッシュカード
○子供が生まれたとき
母子手帳、口座番号のわかるもの(通帳など)(※)
※出産育児一時金の支給があります。国民健康保険の世帯主名義のものに限ります。
※既に国民健康保険に加入している人と同居している場合は、既存の国民健康保険の世帯への追加加入となります。その場合は、上記のものに加えて、次のいずれかのものもお持ちください。
●加入先世帯の国民健康保険の保険証(複数人が国民健康保険に加入している場合、そのうちの1枚で結構です。)
●届出人(追加加入する人、加入先世帯で既に国民健康保険に加入している人、住民票上同じ世帯に属している人のいずれかに限ります。)本人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等公的機関が発行したもの)
≪窓口・提出先≫
国民健康保険に加入する手続きが必要ですので、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお越しください。
≪注意事項≫
◯新たに国民健康保険に加入された世帯(同じお住まいに既に国民健康保険に加入している人がいない場合)には、加入の届出をされた数日後に保険証を簡易書留でお送りします。
◯既存の国民健康保険の世帯への追加加入の場合で、加入先世帯の国民健康保険の保険証または届出人(追加加入する人、加入先世帯で既に国民健康保険に加入している人、住民票上同じ世帯に属している人のいずれかに限ります。)本人の顔写真付きの本人確認書類を持っている場合は、加入手続き時に保険証を即日で発行します。それ以外の場合は、加入の届出をされた数日後に保険証を簡易書留でお送りします。
◯既存の国民健康保険の世帯への追加加入の際に、同時に国民健康保険の世帯主が変わるときには、加入先世帯の全員の国民健康保険の保険証もお持ちください。
◯事由(転入や退職など)が生じたときから14日以内に加入の届出をしてください。保険料は、国民健康保険の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって支払わなければいけませんのでご注意ください。
≪問合せ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】