A.ご回答内容
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に対し、出産育児一時金として48.8万円※1(産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は50万円※2)が支給されます。
※1 令和3年12月31日以前の分娩については40.4万円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの分娩については40.8万円。
※2 令和5年3月31日以前の分娩については42万円。
職場の健康保険等から出産育児一時金を受け取られる場合は、支給されません。
「産科医療補償制度」の加入状況については、出産予定の医療機関等にお問い合せください。
≪出産育児一時金を出産費用に直接充てる場合≫
■出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金を医療機関等での出産費用の支払いに直接充てる制度です。
例えば、出産費用が58万円で出産育児一時金が50万円の場合にこの制度を利用すると、医療機関等での支払いが8万円になります。
出産育児一時金直接支払制度を利用される場合は、出産予定の医療機関等で事前にご相談ください。
■出産育児一時金受取代理制度
出産育児一時金直接支払制度と同様に、出産育児一時金を医療機関等での出産費用の支払いに直接充てる制度です。
直接支払制度を利用できない医療機関等がありますので、より多くの人に制度を利用いただくために受取代理制度というものがあります。
出産育児一時金受取代理制度が利用可能な医療機関等は、厚生労働省へ受取代理制度の導入を届け出た医療機関等に限られます。
出産育児一時金受取代理制度を利用される場合は、出産予定の医療機関等で事前にご相談いただいたうえで、出産予定日の2か月前以降にお住まいの区の区役所・支所でお手続きしてください。
≪出産後に区役所・支所で出産育児一時金の申請をする場合≫
■支給方法
お住まいの区の区役所・支所でお手続きいただき、後日国民健康保険の世帯主の預貯金口座に出産育児一時金が振り込まれます。
■必要書類
○母子手帳、出生証明書等出産を証明するもの
○国民健康保険証
○領収・明細書
○合意文書(直接支払制度を利用している場合)
○預貯金通帳等口座番号のわかるもの(世帯主名義のものに限ります。)
≪問合せ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】