A.ご回答内容
アルバイトで得た収入は給与所得となります。所得が45万円(給与収入のみの場合は、収入100万円)を超える場合は、学生であっても市民税・県民税・森林環境税が課税されることがあります。
※所得が75万円以下(給与収入では130万円以下)であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用を受けることができます。
※名古屋市の場合、減免規定により、勤労学生控除を受けている方は、市民税・県民税が全額免除になります。ただし、森林環境税は免除されません。
≪勤労学生控除の適用≫
勤労学生控除の適用を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。
(勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。)
※アルバイト先の年末調整で既に控除を受けている場合や、所得税の確定申告書を提出し、その際控除を受けている場合は、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課