A.ご回答内容
アルバイトで得た収入は、通常、給与収入の扱いとなります。
収入が給与収入のみの場合、前年1年間の給与収入の合計額が110万円を超える場合は、学生であっても市民税・県民税・森林環境税が課税されることがあります。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、前年中の給与収入が119万円を超える場合に課税されます。
※障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する方や扶養家族のいる方は、課税されない収入の範囲が異なります。
また、前年中の所得が85万円以下(給与収入では150万円以下)であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用を受けることができます。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、前年中の所得が89万円以下(給与収入では163万円以下)であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用を受けることができます。
※名古屋市の場合、減免規定により、勤労学生控除の適用を受けている方は、市民税・県民税が全額免除になります。ただし、森林環境税は免除されません。
≪勤労学生控除の適用≫
勤労学生控除の適用を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。
申告の際は、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)を提示(郵送の場合は写しを添付)してください。
※アルバイト先の年末調整で既に控除を受けている場合や、所得税の確定申告で控除を受けている場合は、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課