A.ご回答内容
原則として他人の所有している固定資産に対する評価額等の情報について知ることはできません。
ただし、その例外として、毎年一定の期間に限り自分の所有している固定資産に対する評価が適当かどうか確認するための縦覧制度があります。
縦覧制度についての詳しい内容は下記のとおりです。
≪縦覧制度≫
土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。
ご自分の課税されている土地・家屋が所在する区の縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、その区で課税されている土地・家屋の価格をご覧いただくことができ、ご自分の土地・家屋の価格と比較するのにご利用いただけます。
なお、固定資産税(土地・家屋)の課税内容にご不明な点がある場合は、その土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所にお問い合わせください。
■縦覧できる方
納税者および納税者から委任を受けた方
■縦覧できる範囲
課税されている固定資産が所在する区の縦覧帳簿(土地のみが課税されている方は土地の縦覧帳簿、家屋のみが課税されている方は家屋の縦覧帳簿に限って縦覧できます。)
■縦覧場所
課税されている土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所
【お知らせ】
令和7年4月から、区役所・支所で行っていた縦覧帳簿の縦覧を、各市税事務所の窓口に集約して行っています。
■縦覧期間・時間
○4月1日から4月30日(土曜日・日曜日・祝休日を除く。末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日。)
○午前8時45分から正午、午後1時00分から5時15分まで
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当】