A.ご回答内容
原則として他人の所有している固定資産に対する評価額等の情報について知ることはできません。
ただし、その例外として、毎年一定の期間に限り自分の所有している固定資産に対する評価が適当かどうか確認するための縦覧制度があります。
縦覧制度についての詳しい内容は下記のとおりです。
≪縦覧制度≫
土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。
ご自分の課税されている土地・家屋が所在する区の縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、その区で課税されている土地・家屋の価格をご覧いただくことができ、ご自分の土地・家屋の価格と比較するのにご利用いただけます。
なお、固定資産税(土地・家屋)の課税内容にご不明な点がある場合は、その土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所にお問い合わせください。
■縦覧できる方
納税者及び納税者から委任を受けた方
■縦覧できる範囲
課税されている固定資産が所在する区の縦覧帳簿(土地のみが課税されている方は土地の縦覧帳簿、家屋のみが課税されている方は家屋の縦覧帳簿に限って縦覧できます。)
■縦覧場所
課税されている土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所
課税されている土地・家屋が所在する区の区役所・支所
■縦覧期間・時間
○4月1日から4月30日(土曜日・日曜日・祝休日を除く。末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日。)
○午前8時45分から正午、午後1時00分から5時15分まで
■縦覧会場へお越しいただく場合のご注意
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市税事務所及び 区役所・支所の縦覧会場においては、職員は出勤前に検温を行い、 発熱等の症状がある者は事務に従事していません。また、マスクを着用して受付を行います。
来所を予定されている皆様におかれましても、縦覧会場にお越しの際はマスクを着用していただき、体調が優れない場合は来場をお控えください。
■縦覧会場でのご注意
縦覧会場では、以下の点についてご理解とご協力をお願いします。
・縦覧会場では、来場順に受付を行います。
・縦覧会場入り口では、消毒液で手指を消毒してください。また、職員が定期的に受付台等の備品を消毒します。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地調査係・家屋係】