A.ご回答内容
≪概要≫
●市民税課税世帯の方
食事療養標準負担額:1食につき460円
生活療養標準負担額:居住費1日につき370円+1食につき460円(一部の医療機関では420円)
市民税非課税世帯の方が、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が減額され、以下のようになります。
●区分Ⅱ(※1)の方
食事療養標準負担額:1食につき210円
生活療養標準負担額:居住費1日につき370円(※4)+1食につき210円
●区分Ⅰ(※2)の方
食事療養標準負担額:1食につき100円
生活療養標準負担額:居住費1日につき370円(※4)+1食につき130円
●区分Ⅰ(老齢福祉年金)(※3)の方
食事療養標準負担額:1食につき100円
生活療養標準負担額:居住費1日につき0円+1食につき100円
※1 区分Ⅱ=世帯全員が市民税非課税世帯の方で区分Ⅰに該当しない方。
入院日数が90日を超えた場合は、91日目以降は申請により食事療養標準負担額が1食につき160円になります。
※2 区分Ⅰ=世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方
※3 区分Ⅰ(老齢福祉年金)=市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方。
※4 指定難病患者の方は1日につき0円になります。
≪対象者≫
市民税非課税世帯の方
≪その他≫
市民税課税世帯の方でも、指定難病患者の方、または平成27年4月1日から平成28年4月1日まで精神病棟に入院しており引き続き入院中の方については、食事療養標準負担額が1食につき260円になります。
≪問合せ先≫
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課