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Q.後期高齢者医療制度において入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額が減額される対象者、手続きなどを知りたい。 【高齢者医療】

A.ご回答内容

≪概要≫
(令和6年5月31日まで)
●市民税課税世帯の方
食事療養標準負担額:1食につき460円
生活療養標準負担額:居住費1日につき370円+1食につき460円(一部の医療機関では420円)
市民税非課税世帯の方が、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が減額され、以下のようになります。
●区分Ⅱ(※1)の方
 食事療養標準負担額:1食につき210円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき370円(※4)+1食につき210円
●区分Ⅰ(※2)の方
 食事療養標準負担額:1食につき100円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき370円(※4)+1食につき130円
●区分Ⅰ(老齢福祉年金)(※3)の方
 食事療養標準負担額:1食につき100円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき0円+1食につき100円
※1 区分Ⅱ=世帯全員が市民税非課税世帯の方で区分Ⅰに該当しない方。
入院日数が90日を超えた場合は、91日目以降は申請により食事療養標準負担額が1食につき160円になります。
※2 区分Ⅰ=世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方
※3 区分Ⅰ(老齢福祉年金)=市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方。
※4 指定難病患者の方は1日につき0円になります。
≪対象者≫
 市民税非課税世帯の方
≪その他≫
 市民税課税世帯の方でも、指定難病患者の方、または平成27年4月1日から平成28年4月1日まで精神病棟に入院しており引き続き入院中の方については、食事療養標準負担額が1食につき260円になります。

(令和6年6月1日から)
●市民税課税世帯の方
 食事療養標準負担額:1食につき490円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき370円+1食につき490円(一部の医療機関では450円)
 市民税非課税世帯の方が、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が減額され、以下のようになります。
●区分Ⅱ(※1)の方
 食事療養標準負担額:1食につき230円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき370円(※4)+1食につき230円
●区分Ⅰ(※2)の方
 食事療養標準負担額:1食につき110円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき370円(※4)+1食につき140円
●区分Ⅰ(老齢福祉年金)(※3)の方
 食事療養標準負担額:1食につき110円
 生活療養標準負担額:居住費1日につき0円+1食につき110円
※1 区分Ⅱ=世帯全員が市民税非課税世帯の方で区分Ⅰに該当しない方。
入院日数が90日を超えた場合は、91日目以降は申請により食事療養標準負担額が1食につき180円、生活療養標準負担額居住費1日につき370円(※4)+1食につき180円になります。
※2 区分Ⅰ=世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方
※3 区分Ⅰ(老齢福祉年金)=市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方。
※4 指定難病患者の方は1日につき0円になります。
≪対象者≫
 市民税非課税世帯の方
≪その他≫
 市民税課税世帯の方でも、指定難病患者の方、または平成27年4月1日から平成28年4月1日まで精神病棟に入院しており引き続き入院中の方については、食事療養標準負担額が1食につき280円になります。

≪問合せ先≫
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課

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属性情報

人生の出来事
引越し / 老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  高齢者医療
FAQ ID
1616
更新日
2024年04月13日 (土)
アクセス数
1,471
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