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Q.後期高齢者医療制度の医療費の負担割合について知りたい。 【高齢者医療】

A.ご回答内容

≪一部負担金の割合について≫
■医療機関の窓口で被保険者の方が支払う金額の総医療費に対する割合は1~3割です。(一定以上の所得がある方のいる世帯の方は2~3割)
■一部負担金の割合は、「同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の方」の市町村民税の課税所得により毎年判定します。更新は8月1日のため、1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得となります。
■判定基準等
3割負担となる方・・・自身を含む市町村民税の課税所得(調整控除※1あり)が145万円以上の後期高齢者医療被保険者が同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者、かつ旧ただし書所得による判定※2に該当しない及び基準収入額適用申請※3に該当しない後期高齢者医療被保険者

2割負担となる方※4・・・3割負担に該当せず、かつ自身を含む市長村民税の課税所得(調整控除※1あり)が28万円以上の後期高齢者医療被保険者が同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者で、かつ同一世帯の後期高齢者医療被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が一定基準以上(1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者

1割負担となる方・・・3割又は2割※4負担に該当しない後期高齢者医療被保険者

※1 調整控除
一部負担金に係る所得の額の算定方法の改正により、平成24年8月以降から前年12月31日時点(療養月が1~7月である場合は、前々年の12月31日時点)で世帯主である被保険者(同日時点で世帯主が後期高齢者医療の被保険者であったかは問わない)に限り、市町村民税課税所得額から次の額を控除した額に読み替える。
・同一世帯(前年12月31日現在)の合計所得(給与所得がある場合、給与所得については給与所得から10万円を控除した金額(当該金額が0を下回れば0)によるものとする)が38万円以下である世帯員一人につき、16歳未満であれば33万円、16歳以上19歳未満であれば12万円

※2 旧ただし書所得による判定
平成27年1月から、課税所得による判定に加え、下記の条件を満たす場合については、世帯の被保険者の一部負担金の割合は1割又は2割となる。
・同一世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がおり、かつ同一世帯の被保険者全員の旧ただし書所得の合計額が210万円以下

※旧ただし書所得
基礎控除額43万円を前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計(平成30年度税制改正により、当該合計が2,400万円超となるとそれに応じて基礎控除額は減額・適用なしになる)から控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)。

※3 基準収入額適用申請
課税所得及び旧ただし書所得による判定により現役並み所得者に該当した者のうち、収入額が基準額に満たない場合には、申請又は職権により1割又は2割負担が適用される。

≪基準収入額(基準額)≫

ア 後期高齢者医療被保険者が1人の世帯の場合
後期高齢者医療被保険者の収入が383万円未満

イ 後期高齢者医療被保険者が1人で、かつ同じ世帯に他の健康保険に加入している70歳~74歳の世帯員がいる場合
後期高齢者医療被保険者と他の健康保険に加入している70歳~74歳の世帯員の収入の合計が520万円未満

ウ 後期高齢者医療被保険者が2人以上いる世帯の場合
後期高齢者医療被保険者の収入額の合計が520万円未満

※4 2割負担は令和4年10月1日から実施


《問合せ先》
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課

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属性情報

人生の出来事
引越し / 老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  高齢者医療
FAQ ID
1617
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
2,154
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