A.ご回答内容
≪概要≫
■後期高齢者医療制度では、保険証が被保険者一人ひとりに交付されます。
■この保険証には、一部負担金の割合や、有効期限などが記載されています。
■保険証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。新しい保険証は、7月下旬頃に送付されます。
■保険証の色は、更新の際に変わります。
※後期高齢者医療制度加入以前に使用されていた国民健康保険・社会保険等の保険証は使用できません。
≪紛失した場合≫
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にて、再発行の手続きを行ってください。
再発行の手続きは、ご本人が行っていただくこととなっていますが、代理人の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。その際、本人が手続きされる場合は手続きされる方の本人確認書類、代理人の方が手続きされる場合は手続きされる方の本人確認書類及び委任する方の本人確認書類(下記(1)あるいは(2)のいずれか)をお持ちください。
(1)●マイナンバーカード(個人番号カード)
●運転免許証
●日本国旅券(パスポート)
●在留カード
●特別永住者証明書
●住民基本台帳カード(写真が貼付されたもの)
●身体障害者手帳
●その他写真が貼付された官公署の発行する証明書
以上のうち、いずれか1点
(2)●健康保険被保険者証
●年金手帳(基礎年金番号通知書)
●年金証書
●介護保険被保険者証
●住民基本台帳カード(写真が貼付されていないもの)
●雇用保険受給資格者証
●キャッシュカード
●預金通帳
●クレジットカード
●診察券
●社員証
●その他これに類するもの
以上のうち、違う種類のものをいずれか2点(たとえば、診察券を2枚お持ちいただいても、1点とみなしますので、もう1点必要になります。)
※(1)(2)のいずれもご用意できない場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へご相談ください。
《問合せ先》
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課