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Q.福祉給付金資格者証が使えず、医療費助成を受けることができなかった場合の払い戻しの方法を知りたい。 【福祉給付金】

A.ご回答内容

≪概要≫
愛知県外の病院などで受診したときや、福祉給付金資格者証を忘れた場合など、やむを得ない理由により医療証を提示できなかったときは、いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払い、その後お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)へ申請すれば、助成費が支払われます。

※保険診療の対象とならない費用(差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料、後発品医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる特別の料金など)や入院時の食事負担(標準負担額)は払い戻しの対象外となります。

※名古屋市国民健康保険加入者又は愛知県後期高齢者医療(名古屋市)加入者以外の方で、福祉給付金資格者証とともにマイナ保険証等も提示できなかった(10割負担した)場合は、先に加入保険に申請をしてください。

■必要なもの
○福祉給付金資格者証
○健康保険に加入していることを証明するもの(健康保険証、資格確認書、資格確認のお知らせ等)
○対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名、支店名、預金科目、口座番号、口座名義人が確認できるもの
○領収書(受診者名、診療月年または診療年月日、保険対象総点数、受領額、発行日、領収者が記載されたもの)

※名古屋市国民健康保険加入者又は愛知県後期高齢者医療(名古屋市)加入者以外の方で、健康保険を使わず10割負担した場合、または、高額療養費に該当する場合は、上記の他に加入保険から発行された支給決定通知書などが必要となります。
※柔道整復、あん摩・マッサージ指圧、はり・きゅう、海外療養費または生血の申請の場合、個別の状況により上記のほかに書類が必要になる場合がございますので、事前に区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にご確認ください。

≪医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入したとき≫
治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、支払った金額から、ご加入の健康保険からの支給分を除いた額を支給します。

■必要なもの
○福祉給付金資格者証
○健康保険に加入していることを証明するもの(健康保険証、資格確認書、資格確認のお知らせ等)
○対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名、支店名、預金科目、口座番号、口座名義人が確認できるもの
○装具が必要であると認めた医師の意見書の写し
○業者の領収書の写し
○装具の写真(靴型装具の場合)
○保険給付額が確認できる支給決定通知書など(名古屋市国民健康保険加入者又は愛知県後期高齢者医療(名古屋市)以外の方)

※名古屋市国民健康保険加入者又は愛知県後期高齢者医療(名古屋市)加入者以外の方で、高額療養費に該当する場合は、上記の他に支給決定通知書などが必要となります。

≪提出先≫
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

治療用装具を購入した場合は、電子申請が可能です。

≪提出期限≫
医療機関などの窓口で支払った日の翌日から5年以内

※病院などの窓口でマイナ保険証等も医療証等も提示できず医療費を10割負担した場合や、医師の指示により治療用装具を購入した場合など、先にご加入の健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請が必要な場合、健康保険組合等への申請の時効は2年となります。健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請ができなかった場合、本市への払い戻し申請はできなくなりますのでご注意ください。

≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

属性情報

人生の出来事
老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  福祉給付金
FAQ ID
1668
更新日
2025年03月24日 (月)
アクセス数
1,025
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