A.ご回答内容
ビルやマンションに設けられている貯水槽は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは水道法で次の管理が義務づけられています。
○貯水槽の清掃
毎年1回以上
○厚生労働大臣登録検査機関による検査の受検
毎年1回以上
○給水栓における水質検査、施設の点検及び必要な措置
さらに、本市では「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」により貯水槽の管理を次のように定めています。
○給水栓における水質検査
週に1回以上(色、濁り、臭い、味、残留塩素)、6ヶ月に1回以上(pH値、一般細菌、大腸菌、鉄及びその化合物、亜鉛及びその化合物)
○貯水槽の有効容量が10立方メートル以下でも1年以内に1回は貯水槽の清掃を行うこと。
○貯水槽に関する事故、健康被害があったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせると共に保健センター環境薬務課又は上下水道局営業センター・営業所に連絡すること。
○相談窓口
飲料水の衛生についてのお問い合わせ、ご相談は、保健センター環境薬務課または上下水道局営業センター・営業所へ。
≪お問い合わせ先≫
【健康福祉局環境薬務課環境衛生担当】
(052)972-2644