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Q.ビルやマンションに設けられている貯水槽にはどのような管理が必要か 【貯水槽】

A.ご回答内容

ビルやマンションに設けられている貯水槽は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは水道法で次の管理が義務づけられています。

○貯水槽の清掃
  毎年1回以上
○厚生労働大臣登録検査機関による検査の受検
  毎年1回以上
○給水栓における水質検査、施設の点検及び必要な措置
 さらに、本市では「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」により貯水槽の管理を次のように定めています。
○給水栓における水質検査
 週に1回以上(色、濁り、臭い、味、残留塩素)、6ヶ月に1回以上(pH値、一般細菌、大腸菌、鉄及びその化合物、亜鉛及びその化合物)
○貯水槽の有効容量が10立方メートル以下でも1年以内に1回は貯水槽の清掃を行うこと。
○貯水槽に関する事故、健康被害があったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせると共に保健センター環境薬務課又は上下水道局営業センター・営業所に連絡すること。


○相談窓口
飲料水の衛生についてのお問い合わせ、ご相談は、保健センター環境薬務課または上下水道局営業センター・営業所へ。


≪お問い合わせ先≫
【健康福祉局環境薬務課環境衛生担当】
(052)972-2644

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  衛生  >  貯水槽
FAQ ID
1698
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
819
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