A.ご回答内容
■「食品衛生責任者」とは、食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者(営業許可・届出の対象業種)は施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして「食品衛生責任者」を定めなければなりません。
≪対象者など≫
食品衛生法による営業許可又は営業の届出が必要な施設
(器具又は容器包装を製造する営業を除きます。)
≪必要条件≫
〇食品衛生責任者は、調理師、製菓衛生師、栄養士等のほか、「食品衛生責任者養成講習会」を受講した者を当てることが可能です。
〇関連リンク参照
〇食品衛生責任者が上記の資格を有しない場合、本市の食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。
≪提出書類≫
〇「営業許可申請書・営業届」又は「変更届」
〇「食品衛生責任者講習会受講申込書」
≪窓口・提出先≫
〇営業所所在地の管轄保健センター
≪注意事項≫
■食品衛生責任者の資格を有する方は、以下の書類をお持ちください。
〇調理師、製菓衛生師、栄養士等「資格の免許証」
〇ほかの都道府県等の食品衛生責任者養成講習会修了者「講習会修了証明書」など
≪お問い合わせ先≫
【各保健センター】
※関連リンク「名古屋市16区保健センターの食品衛生や動物愛護の担当窓口一覧」を参照ください。
【健康福祉局食品衛生課】(電話 052-972-2646)