A.ご回答内容
■印鑑登録では、次の条件を満たす印鑑が登録できます。
○印影の大きさは、一辺の長さが7mmを超え、また25mmを超えない正方形におさまるもの。
○住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」「旧氏(住民票に旧氏の記載を希望した方のみ)」または、「氏・名・旧氏の一部で組み合わせた文字で彫られたもの」(外国人住民にあっては、住民票に記載されている通称でこれらに相当するもの又は住民票の備考欄に記録されている片仮名を含む。)。
ただし、組み合わせやデザインによって登録できない場合もありますので、あらかじめお住まいの区の区役所・または支所へおたずねください。
○登録は朱肉を使って押印するタイプの印鑑に限ります。(スタンプ印、ゴム状の印鑑は不可)
○ひとつの印鑑でご家族複数の登録はできません。またひとりに一つの印鑑しか登録できません。
≪注意事項≫
欠けた印鑑や大量生産印は避けてください。
≪窓口・提出先≫
住民基本台帳に記録されている区の区役所または支所
(お住まいの区の区役所または支所)
≪お問い合わせ先≫
各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係