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Q.市民税・県民税の減免について教えてください。 【市民税】

A.ご回答内容

≪減免の対象者≫
 ○生活扶助などを受けている方
 ○災害による被害にあった方
 ○前年中の総所得金額が210万円以下で雇用保険を受給する方
 ○6月30日において、前年中の総所得金額が210万円以下の方のうち本年の見込額が前年の総所得金額の1/2以下になると認められる方 など

 一定の要件に該当する方は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがありますので、住所のある区を担当する市税事務所にご相談ください。

≪減免申請期限≫
 原則として、減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限までです。

≪参考・減免申請書の提出を省略できる場合≫ 
 下記の方は、申告書などの提出をもって減免申請書の提出とみなして、減免しています。 
 ○一定の所得以下の方
 ○障害者や寡婦などの方で一定の所得以下の方

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1801
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
723
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