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Q.市民税・県民税の減免や森林環境税の免除について教えてください。 【市民税】

A.ご回答内容

一定の要件に該当する方は、減免申請書を提出いただくことにより、市民税・県民税の減免や森林環境税の免除が受けられることがありますので、お住まいの区を担当する市税事務所にご相談ください。
また、申請期限までに手続きをしないと減免を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、減免申請書は郵送で提出できるほか、一部の減免等については電子申請を利用することもできます。詳しくは、関連リンク「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」をご覧ください。

≪市民税・県民税の減免の対象者≫
○生活扶助などを受けている方
○災害による被害にあった方
○前年中の総所得金額が210万円以下で雇用保険を受給する方
○6月30日において、前年中の総所得金額が210万円以下の方のうち、本年の見込額が前年の総所得金額の1/2以下になると認められる方 など

≪森林環境税の免除の対象者≫
○生活扶助などを受けている方
○災害による被害にあった方
○6月30日において、前年中の合計所得金額が210万円以下の方のうち、本年の見込額が前年の合計所得金額の1/2以下になると認められる方 など

≪参考・市民税・県民税の減免について、減免申請書の提出を省略できる場合≫ 
以下の方は、申告書などの提出をもって減免申請書の提出とみなして、減免しています。 
○一定の所得以下の方
○障害者や寡婦などの方で一定の所得以下の方
○勤労学生控除の適用を受けている勤労学生の方

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課

人生の出来事
未設定
分類
 / 市民税 / 市民税
FAQ ID
1801
更新日
2026年03月31日 (火)
アクセス数
114
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