A.ご回答内容
≪現年所得課税と前年所得課税≫
所得税はある年の所得に対して、その年に課税されますが、市民税・県民税は、ある年の所得に対して、翌年度に課税されます。
≪均等割の有無≫
市民税・県民税は均等割と所得割からなっていますが、所得税には均等割はありません。
≪申告範囲の違い≫
●所得税
次の場合など、申告をしないことができる場合があります。
・給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下である場合
・公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合
●市民税・県民税
市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はありません。
(原則として、すべての所得を申告する必要があります。)
≪控除額の違い≫
各種の控除額が異なります。
≪総合課税の税率≫
●所得税
所得税は、課税される所得金額に応じて、5%から45%までの累進税率です。
(復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた税額が加算されます。)
●市民税・県民税
市民税・県民税は、課税される所得金額にかかわらず、市民税7.7%、県民税2%の税率です。
≪納付の方法(給与所得者の場合)≫
●所得税
1月から12月までの毎月の給与及び賞与から差し引いて納付(源泉徴収)することとなります。
(年末調整で年税額を精算します。)
●市民税・県民税
6月から翌年5月までの毎月の給与から税額を差し引いて納付(特別徴収)することとなります。
(賞与からは徴収しません。また、年末調整はありません。)
≪お問い合わせ先≫
●市民税・県民税
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係
●所得税
お住まいの区を管轄する税務署