A.ご回答内容
前年中に所得があった方は、市民税・県民税の申告の義務があります。
ただし、給与所得のみの方で勤務先において年末調整を受けた方や、所得税の確定申告書を提出した方などは、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
※所得税は申告を省略できる場合がありますが、市民税・県民税は原則として全ての所得を申告する必要があります。
※区内に事務所、家屋敷などがあり、その区内に住所のない方は、確定申告書を提出した場合でも、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」を提出してください。
※収入がなかった方は申告する必要はありませんが、国民健康保険料等の算定や証明発行の資料となるため、申告書の提出をおすすめします。
≪申告手続≫
次の1から3までのいずれかの方法で申告してください。詳しくは、関連リンク「市民税・県民税の申告」をご確認ください。
1 紙の申告書を市税事務所や区役所・支所の税務窓口で作成・提出
2 紙の申告書を作成し、郵送で住所のある区を担当する市税事務所宛て提出
3 電子申告(eLTAX個人住民税電子申告システム)
≪提出期限≫
所得があった年の翌年の3月15日
≪注意事項≫
マイナンバー(個人番号)を記載した市民税・県民税の申告書を提出していただく場合、法令に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課