A.ご回答内容
前年中に所得があった方は市民税・県民税の申告の義務があります。
ただし、給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方や、確定申告書を提出した方などは、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
※区内に事務所、家屋敷などがあり、その区内に住所のない方は、確定申告書を提出した場合でも、事務所などのある区で、市民税・県民税の申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)を提出してください。
※令和6年度以降、上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等については、所得税の確定申告で申告した場合に限り、市民税・県民税の所得に算入します。
よって、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。
市民税・県民税における所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、令和5年分以降の確定申告をする際はご注意ください。
なお、収入がなかった方も、所得証明書の発行や、国民健康保険、介護保険など福祉関係の事務資料となるため、申告書を提出していただきますようお願いします。
≪窓口・提出先など≫
住所のある区を担当する市税事務所のほか、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口
≪提出期限≫
所得のあった年の翌年の3月15日
≪注意事項など≫
マイナンバー(個人番号)を記載した市民税・県民税の申告書(事務所・事業所又は家屋敷分を除きます。)を提出していただく場合、法令に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係