A.ご回答内容
○市民税・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税するという方法がとられています。したがって、市民税・県民税は還付されるのではなく、翌年の市民税・県民税の額が少なくなります。
○所得税の確定申告書が、市民税・県民税の資料を兼ねているため、確定申告書を提出した方は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
○市民税・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税するという方法がとられています。したがって、市民税・県民税は還付されるのではなく、翌年の市民税・県民税の額が少なくなります。
○所得税の確定申告書が、市民税・県民税の資料を兼ねているため、確定申告書を提出した方は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
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