A.ご回答内容
平成21年~令和4年に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を控除します。
※ただし、控除額には上限があります。
※令和4年に入居した方は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。
市民税・県民税の住宅ローン控除は、給与支払報告書(個人別明細書)や確定申告書に住宅ローン控除に関する事項が記載されることにより適用を受けることができます。
詳しくは、関連リンク「税額控除等」をご覧ください。
≪注意事項≫
平成19年及び平成20年に入居された方については、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税第一係または個人市民税第二係