キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.退職所得に係る分離課税の市民税・県民税の計算方法を知りたい。 【市民税】

A.ご回答内容

所得税を源泉徴収される退職手当等についての市民税・県民税は、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払者が、その支払の際に税額を差し引いて納入する方法によって納付していただきます。
 退職所得に対する市民税・県民税額の計算方法は、以下のとおりです。

■退職所得の金額(1,000円未満切捨)
●勤続年数5年以下の役員等(※)の方
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)
●役員等以外で勤続年数5年以下の方のうち、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
●役員等以外で勤続年数5年以下の方のうち、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
 退職所得の金額= 150万円+{(退職手当等の金額-退職所得控除額)-300万円}
●上記以外の方
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
※役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。

■退職所得控除額
●勤続年数が20年以下の場合
 退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
●勤続年数が20年を超える場合
 退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

なお、障害者になったことにより退職した場合は、100万円が加算されます。

■市民税・県民税額
 市民税額=退職所得の金額×税率(6%)(100円未満切捨)
 県民税額=退職所得の金額×税率(4%)(100円未満切捨)

≪その他≫
 退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書の提出が必要です。
※様式は関連リンク「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書」からダウンロードできます。

 また、退職所得分の市民税・県民税納入申告書の提出が必要です。
※様式は金融機関等に提出する納入書の裏面にあります。ただし、個人事業主の方は、関連リンク「退職所得分の市民税・県民税納入申告書」からダウンロードできる様式を使用し、名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
※個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載してください。

≪お問い合わせ先≫
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号(丸の内会館)
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930

属性情報

人生の出来事
退職・転職
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1827
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,205
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿