A.ご回答内容
平成19年度に所得税から市民税・県民税へ、税源移譲が行われたことにより、税負担が増えないよう調整するための控除です。
人的控除ごとに定められた金額を元に控除額を算出します。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。
≪計算方法≫
○合計課税所得金額が200万円以下の方
aとbのいずれか小さい金額の5%(市民税4%、県民税1%)
a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
b 合計課税所得金額
○合計課税所得金額が200万円超の方
aからbを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)
a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
b 合計課税所得金額-200万円
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
※人的控除ごとに定められた金額については、関連リンク「調整控除額」をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係