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Q.調整控除について知りたい。 【市民税】

A.ご回答内容

平成19年度に所得税から市民税・県民税へ、税源移譲が行われたことにより、税負担が増えないよう調整するための控除です。

 人的控除ごとに定められた金額を元に控除額を算出します。

 ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。



≪計算方法≫

○合計課税所得金額が200万円以下の方

 aとbのいずれか小さい金額の5%(市民税4%、県民税1%)

 a 人的控除ごとに定められた金額の合計額

 b 合計課税所得金額

○合計課税所得金額が200万円超の方

 aからbを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)

 a 人的控除ごとに定められた金額の合計額

 b 合計課税所得金額-200万円



※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

※人的控除ごとに定められた金額については、関連リンク「調整控除額」をご覧ください。



≪お問い合わせ先≫

住所のある区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
働く
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1829
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
4,119
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