A.ご回答内容
≪制度の説明≫
新築住宅に対する減額制度によって、昨年度まで固定資産税額が2分の1に減額されていたものが、減額期間が終了し、本来の税額で課税されることとなったため、税額が高くなったものと考えられます。
新築住宅に対する減額制度とは、一定の要件に当てはまる新築住宅について、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間(3階建以上の耐火・準耐火住宅は5年間)に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分を限度としてその税額の2分の1を減額するものです(都市計画税は減額されません。)。
※耐火・準耐火住宅とは、建築基準法に定める特定主要構造部を耐火構造または主要構造部を準耐火構造とした住宅をいいます。
減額期間が終了した住宅については、納税通知書に同封される課税明細書において「前年度で減額の適用期間が終了しました。」と記載してお知らせしています。
固定資産税額が高くなったことについて、上記の内容にお心当たりがない場合は、住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
【家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当】