A.ご回答内容
≪制度の説明≫
主に次の理由が考えられます。
〇住宅用地の課税標準の特例
固定資産税・都市計画税には、宅地のうち住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して軽減措置があります。
固定資産税・都市計画税では毎年1月1日現在、住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税は価格の1/6(都市計画税は1/3)に、200平方メートルを超える一定の部分については、固定資産税は1/3(都市計画税は2/3)(以下「住宅用地特例率」といいます。)に軽減されます。
一方、非住宅用地(駐車場のようにその土地の上に住宅が建っていない土地)には、この住宅用地の特例が適用されないため、住宅用地に比べて税額が高くなります。
〇利用状況の変更
農地を整備して駐車場にした場合(地目の変更)や、土地の分筆・合筆を行い、土地の利用状況を変更した場合は、土地の税額が上がる可能性があります。
詳しくは、土地が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当へお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
【土地が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当】