A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の状況に応じて課税されます。
建物の取り壊しや新築・増築・改築を行った場合や共同住宅等の建築設備をリース契約に変更した場合には、年内に固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課へお知らせください。
また、住宅の敷地には税負担を軽減する特例制度が適用されます。事務所や店舗を改装して住宅に使用する場合や住宅を住宅以外に使用する場合など、建物の利用状況に変更があったときや、住宅の敷地の一部を貸駐車場などにする場合など、土地の利用状況に変更があったときには、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課へお知らせください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当】