A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税・都市計画税には、宅地のうち住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して軽減措置があります。
○固定資産税・都市計画税では毎年1月1日現在、住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税は価格の1/6(都市計画税は1/3)に、200平方メートルを超える一定の部分については、固定資産税は1/3(都市計画税は2/3)(以下「住宅用地特例率」といいます。)に軽減されます。
※ここでいう住宅とは、一般的な一戸建ての家屋に限らず、共同住宅や1階部分が店舗・事務所で2階以上に人が居住している併用住宅(ただし、居住部分の床面積の割合が家屋の床面積の1/4以上であることが必要です。)も含みます。
○非住宅用地(駐車場のようにその土地の上に住宅が建っていない土地)には、この住宅用地の特例が適用されないため、住宅用地に比べて税額が高くなります。
≪参考≫税額の算出方法
○宅地については、原則として、次のとおり税額計算の基礎となる課税標準額を求め、この課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて税額を計算します。
○住宅用地の場合
今年度の課税標準額=今年度の価格×住宅用地特例率
○非住宅用地の場合
今年度の課税標準額=今年度の価格×70パーセント
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地調査係】