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Q.相続税について知りたい。 【相続税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫
 相続税は、相続または遺贈(死因贈与を含む)によって財産を取得した人(相続時精算課税適用者を含む)に対して、その財産の価額に応じて課税される税金です。

○税額の計算方法(令和4年4月1日現在)
1 相続人ごとに次により算出した金額の合計額が正味の遺産額となります。
取得した遺産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与

(相続時精算課税制度を選択したかたは、被相続人から贈与を受けた財産の価額を「取得した遺産」に加算する必要があります。)

2 課税遺産額=正味の遺産額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数※)

※法定相続人のうちに養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。

3 課税遺産額×各相続人の民法に規定する法定相続分→相続人ごとに算出

4 相続人ごとに算出した上記3に税率を乗じて税額を算出し、その額を合計します。

(参考)税率等(令和4年4月1日現在)
相続人ごとの税額は次の計算式により算出します。
法定相続分に応ずる取得金額(A)が
●1,000万円以下の場合 (A)×10%
●1,000万円超3,000万円以下の場合 (A)×15%-50万円
●3,000万円超5,000万円以下の場合 (A)×20%-200万円
●5,000万円超1億円以下の場合 (A)×30%-700万円
●1億円超2億円以下の場合 (A)×40%-1,700万円
●2億円超3億円以下の場合 (A)×45%-2,700万円
●3億円超6億円以下の場合 (A)×50%-4,200万円
●6億円超の場合 (A)×55%-7,200万円

5 実際に相続した正味の遺産額に応じて上記4で算出した税額をあん分します。

6 上記5で算出した税額から控除されるものを差し引いて相続人ごとに納める税額を計算します。

(参考)税額控除(令和4年4月1日現在)
●配偶者の税額軽減:配偶者が相続した財産が、配偶者の法定相続分相当額までのときは、配偶者には相続税は課税されません。また、配偶者の法定相続分相当額を超えても1億6,000万円までなら配偶者に相続税は課税されません。
●未成年者控除:相続人に18歳未満のかたがいるとき…10万円×(18歳-相続人の年齢)
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。
●障害者控除:相続人に85歳未満の障害者のかたがいるとき…10万円(特別障害者の場合は、20万円)×(85歳-相続人の年齢)
●その他……贈与税額控除、相次相続控除などがあります。

※その他詳しくは、関連リンク「国税庁ホームページ タックスアンサー」をご覧ください。

≪問合せ先≫
税務署へお尋ねください。
※関連リンク「名古屋市公式ウェブサイト お問い合わせ先・国税」をご覧ください。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  税の申告  >  相続税
FAQ ID
1891
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
750
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