A.ご回答内容
■市税に関する証明は、市税事務所・区役所・支所の税務窓口で市内すべての分を発行します。
ただし、住宅用家屋証明については、市税事務所でのみ発行します。
(中古住宅に係る住宅用家屋証明に限り、名東区役所でも発行します。)
証明の内容によっては担当の市税事務所等へ確認をするため、お時間をいただく場合があります。
また、市役所では証明は発行していません。
≪市税に関する証明の申請窓口≫
【市税事務所・区役所・支所の税務窓口】
≪市税に関する証明書の種類≫
○所得証明、課税・非課税証明(本市では、「市民税・県民税証明書」という名称で発行しています。)
納税義務者、所得金額、所得控除額、課税標準額、市民税額、県民税額などが記載されます。
○評価証明・物件証明
評価証明には、所有者、土地・家屋の所在、評価額、固定資産税課税標準額などが記載されます。
物件証明には、所有者、土地・家屋の所在などが記載されます。
●公課証明が必要な方は、申請書の「どの種類の証明書が必要ですか」欄中の「□公課証明(評価証明に税相当額附記)」を選択したうえで、評価証明を申請してください。
●申請書の「物件の所在」欄は、登記事項証明書や登記済証(権利書)などを参照のうえ、正確に記入してください。
○納税証明
納税義務者、年度、税目、納付すべき額、納付額、未納額が記載されます。
●「滞納がない旨の証明」、「酒類販売業の免許申請に要する証明」についても、納税証明申請書を用いて申請してください。
○軽自動車納税証明書(継続検査用)
軽自動車の継続検査を受ける場合に必要な証明書です。
納税義務者、車両番号、納税済年月日が記載されます。
○法人の所在地証明
自動車の新規検査の申請のために運輸支局に提出する「自動車の使用者の住所を証するに足りる書面」として、法人の事務所・事業所の所在地についての証明が必要な場合に用いる証明書です。
法人の所在地・名称、事務所・事業所の所在地が記載されます。
○住宅用家屋証明
住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に法務局へ提出する証明書です。
登録免許税の軽減対象となる住宅用家屋である旨などが記載されます。
≪市税に関する証明を申請することができる方※1≫
○納税義務者ご本人(相続人、納税管理人などを含みます)
○納税義務者ご本人の委任状、承諾書をお持ちの方
○住民票上同一世帯である配偶者及び親族の方で納税義務者ご本人から依頼があった方(市外にお住まいの場合は、同一世帯であることを確認できる書類(住民票の写しなど)をご提示ください。)※2
※1 評価証明・物件証明については、次の方も申請することができます。
・借地人・借家人の方(有償で契約されている方に限ります。)
・固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方
※2申請書の内容などから納税義務者ご本人の意思が確認できない場合はお断りすることがあります。
≪申請をする際に必要なもの≫
○申請書(窓口に設置しています。)※
○窓口におこしになる方の本人確認書類 (運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの書類など)
○委任状または承諾書(本人から委任又は承諾された方)※
●相続人の方からの申請の場合、相続人であることを確認できる書類(戸籍、遺産分割協議書など)をお持ちください。
●市外にお住まいの配偶者及び親族の方からの申請の場合、同一世帯であることを確認できる書類(住民票の写しなど)または委任状もしくは承諾書をお持ちください。
●法人の証明を申請する場合、本人確認書類の他に、法人からの委任状が必要です。ただし、申請書の納税義務者欄に代表者印(支店長印)または社印(支店印)を押印した場合には、不要です。
●所得証明を申請する場合、所得の申告(会社での年末調整や税務署での確定申告、市民税・県民税申告書の提出)がお済みでない方は市民税・県民税申告書の提出が必要です。
●借地人、借家人の方からの申請の場合、賃貸借契約書をお持ちください。
●固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方からの評価証明・物件証明についての申請の場合、所有権移転を確認できる書類(登記事項全部証明書、売買契約書、売却許可決定通知書など)をお持ちください。
●納付後約1週間以内に納税証明を申請する場合、その税金の領収書をお持ちください。
●住宅用家屋証明を申請する場合、必要書類(登記事項証明書など)をお持ちください。詳しくは関連リンク(住宅用家屋証明の申請)をご覧ください。
※申請書、委任状は名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。
※委任状を偽造し行使した場合は、私文書偽装罪・同行使罪(刑法第159条・161条)による罰せられることがあります。
≪市税に関する証明の手数料≫
○所得証明、課税・非課税証明 1納税義務者、1課税区、1年度につき 300円
○評価証明、物件証明 1物件、1年度につき 300円
※土地1筆、家屋1個につき1物件と数えます。
○納税証明 1税目、1納税義務者、1課税区、1年度につき 300円
※法人市民税の納税証明についても同様です。なお、事業年度が6ヵ月を超える法人について、その事業年度の中間申告と確定申告の内容を同時に申請する場合は、手数料は1件となります。
※滞納がない旨の証明は1件につき 300円、酒類販売業の免許申請に要する証明は1件につき 600円
○軽自動車税納税証明(継続検査用) 無料
○法人の所在地証明 1事務所または1事業所につき 300円
○住宅用家屋証明 家屋1個につき 1,300円
※東日本大震災により被災した方が申請する場合には、手数料は必要ありません。
詳しくは、関連リンク(東日本大震災による被災者からの税務証明申請に係る手数料の免除について)をご覧ください。
≪証明の発行始期≫
主な税務証明の発行始期は原則以下のとおりです。ただし、課税資料の提出時期により発行始期に該当しない場合があります。
■所得証明
○普通徴収の場合(事業所得者の方など) 毎年6月1日
○給与からの特別徴収の場合(給与から市民税・県民税を天引きされている方) 毎年5月下旬
○公的年金からの特別徴収の場合(公的年金から市民税・県民税を天引きされている方) 毎年6月1日
■固定資産評価証明 毎年4月1日
■納税証明
○市民税・県民税の納税証明
●普通徴収の場合(事業所得者の方など) 毎年6月1日
●給与からの特別徴収の場合(給与から市民税・県民税を天引きされている方) 毎年5月下旬
●公的年金からの特別徴収の場合(公的年金から市民税・県民税を天引きされている方) 毎年6月1日
○固定資産税の納税証明 毎年4月1日
(納付直後に納税証明申請をされる場合、システム上納付が確認できないことがありますので、納税証明申請の際にはなるべく領収書をお持ちください。)
≪その他≫
○所得証明は毎年1月1日現在お住まいの市町村で発行され、前年1月から12月までの所得が記載されます。
○納税証明に所得金額は記載されません。
※軽自動車税納税証明(継続検査用)は、自動車検査証の「使用の本拠の位置」に名古屋市○○区と記載されているものについて、本市で発行できます。
〇令和6年度以降の「市民税・県民税証明書」は「市民税・県民税・森林環境税証明書」に読み替えます。
≪問合せ先≫
【栄市税事務所管理課】(電話 052-959-3300※)
〒461-8626 名古屋市東区東桜一丁目13番3号
NHK名古屋放送センタービル8階
担当区域:千種区・東区・北区・中区・守山区・名東区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。
【本陣市税事務所管理課】(電話 052-433-4003※)
〒453-8626 名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1
中村区役所等複合庁舎4階
担当区域:西区・中村区・中川区・港区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。
【金山市税事務所管理課】(電話 052-324-9800※)
〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号
名鉄正木第一ビル
担当区域:昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。