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Q.督促状が届いたのですが、納税者がすでに亡くなっている場合はどうすればよいですか。 【滞納整理】

A.ご回答内容

≪説明≫
相続人に納税していただくことになります。住所・所在地を担当している市税事務所徴収課へお問い合わせください。

≪問合せ先≫
【各市税事務所徴収課】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  その他  >  滞納整理
FAQ ID
1932
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
488
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