A.ご回答内容
(制度や事業の説明)
消防車や救急車を運転するためには、一般の自動車の種類に応じた資格が必要です。
たとえば、救急車や指揮車は普通自動車免許、タンク車は中型自動車免許、はしご車、救助車や水槽車は大型自動車免許、その他一部の車両は準中型自動車免許を取得していれば運転できます。しかし、サイレンを吹鳴し赤色警光灯を点灯して、緊急走行する場合の緊急自動車の運転資格は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車の場合は21歳以上で普通自動車以上の免許取得から3年以上、普通自動車の場合は普通自動車免許取得から2年以上の期間経過することが必要です。
名古屋市消防局では、消防車や救急車を運行する人を、あらかじめ運転整備員として選任しています。
(窓口・提出先など)
消防局施設課 972-3518