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Q.未成年者がひとり親家庭等医療証が使えず払い戻しを受ける場合に、誰の銀行口座に振り込まれるのか。 【ひとり親家庭等医療費助成】

A.ご回答内容

ひとり親家庭等医療費助成の対象者本人が未成年の場合、未成年者本人、または親権者のどちらの銀行口座を指定していただいても構いません。

※親権者の口座を指定する場合は、申請書の申請者欄に対象者本人(未成年者)及び親権者の氏名を併記してください。なお、受領の委任についての委任状は必要ありません。

≪提出先≫
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

≪提出期限≫
医療機関などの窓口で支払った日の翌日から5年以内

≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  ひとり親家庭等医療費助成
FAQ ID
2049
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
561
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