A.ご回答内容
ひとり親家庭等医療費助成の対象者本人が未成年の場合、未成年者本人、または親権者のどちらの銀行口座を指定していただいても構いません。
※親権者の口座を指定する場合は、申請書の申請者欄に対象者本人(未成年者)及び親権者の氏名を併記してください。なお、受領の委任についての委任状は必要ありません。
≪提出先≫
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)
≪提出期限≫
医療機関などの窓口で支払った日の翌日から5年以内
※病院などの窓口でマイナ保険証等も医療証等も提示できず医療費を10割負担した場合や、医師の指示により治療用装具を購入した場合など、先にご加入の健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請が必要な場合、健康保険組合等への申請の時効は2年となります。健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請ができなかった場合、本市への払い戻し申請はできなくなりますのでご注意ください。
≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)