A.ご回答内容
宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、「宅地造成等規制法」という法律があります。これは、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。
この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地 又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。
この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には市長の許可が必要であることを定めています。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。
≪問合せ先≫
【住宅都市局開発指導課宅地規制係】(名古屋市役所西庁舎2F)
(電話 052-972-2733 FAX 052-972-4159)
(電子メールアドレス a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)
問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。