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Q.後期高齢者医療制度の基準収入額適用申請について知りたい 【高齢者医療】

A.ご回答内容

≪概要≫
 医療機関等での一部負担金割合について、一定以上の所得がある方のいる世帯の方(※)のため、「3割」負担と判定された方でも、同じ世帯の被保険者(後期高齢者医療)の収入の合計が520万円未満(同じ世帯に被保険者がいない場合は383万円未満、もしくは、383万円以上であっても、同じ世帯の70~74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満)の場合には、申請により「1割」又は「2割」負担に引き下げられます。

※一定以上の所得がある方のいる世帯の方とは、被保険者で市民税における各種控除後の課税所得が145万円以上である方、または、同様の所得がある被保険者と同じ世帯の方です。

《収入とは》
必要経費、公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。
収入の例:利子収入、配当収入、給与収入、公的年金等収入、年金以外の雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入など。

例えば自営業については、経費を差し引く前の売上げが収入となり、株の譲渡については、株の売却額が収入となります。
※障害年金・遺族年金などの非課税年金や退職金は「収入」には含まれません。

《申請方法》
該当されると思われる方には、申請のお知らせをお送りします。名古屋市で公簿確認ができない場合は、収入を確認する書類(申告書の写しなど)が必要です。

《適用日》
申請月の翌月1日(申請日が1日の場合、当月1日)

《問合せ先》
お住まいの区の区役所保険年金課又は支所区民福祉課

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属性情報

人生の出来事
引越し / 老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  高齢者医療
FAQ ID
2104
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
2,795
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