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Q.後期高齢者医療制度の保険料の概要 【後期高齢者医療】

A.ご回答内容

《保険料の決定方法》
■必要な医療費等の見込みに基づいて、保険料の総額を後期高齢者医療広域連合で決定します。

■被保険者一人ひとりに保険料を割り当てますが、全ての被保険者が同じ額を均等に負担する「均等割」と、被保険者の方の所得に応じて負担する「所得割」の合計額がその方の保険料です。
 ここまでは後期高齢者医療広域連合で決めます。

■年間の保険料を、被保険者の方にいつどれだけ納めていただくかは、お住まいの市町村ごとに条例で定めていて、それに従い1回ごとの被保険者の方の納付額を決めます。

■後期高齢者医療制度加入前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額が課せられず、また制度加入時から2年間均等割額が5割軽減されます。(国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、対象になりません。)

《保険料の払い方》
■被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。保険料の通知や納付書等も一人ひとりにお送りします。

■保険料の納め方には年金から天引きする特別徴収と、口座振替・納付書により納めていただく普通徴収があります。

■年金受給額が年額18万円以上あって、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下でなければ年金からの天引きはできません。

■年金天引きできない場合、保険料を対象者の方にいつどれだけ納めていただくかはお住まいの市町村ごとに条例で定めています。名古屋市の場合、7月から翌年の3月までの9回払いとなります。

■特別徴収の場合も普通徴収の場合も、納めていただく時期までに保険料額や月ごとの支払額の通知をお送りします。

■保険料が年金から天引きできない方は、市町村から送られる納付書で納めていただきますが、納め忘れすることがないよう金融機関の口座から引き落とす「口座振替」での納付をお勧めします。(申込みが必要です。納付書で納めていただく方には、年に一度、口座振替のご案内を差し上げる予定です。)

《問合せ先》
○保険料の納付方法
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課

○年間保険料の決定
愛知県後期高齢者医療広域連合
(名古屋市東区泉1-6-5 国保会館内 電話052-955-1223)

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属性情報

人生の出来事
引越し / 引越し / 老後 / 老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  後期高齢者医療
FAQ ID
2108
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
3,384
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