A.ご回答内容
■審査請求
市税の課税処分、滞納処分等に関して不服のある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して文書で審査請求をすることができます。この場合、審査請求書は、なるべく処分を行った市税事務所又は収納管理・特別徴収事務センターの担当係を経由して提出してください。
なお、固定資産税において、「審査の申出」ができる事項については、審査請求の不服の理由とすることができません。
「審査の申出」ができる事項については、関連FAQ「固定資産の価格に不服がある場合にどうしたらいいのか知りたい」をご覧下さい。
≪問合せ先≫
処分の種類や処分を行った市税事務所・出張所により、下記へお尋ねください。
■課税処分に関する不服について
●個人市民税
各市税事務所市民税課個人市民税第一係・個人市民税第二係
●法人市民税
栄市税事務所法人課税課法人市民税係
●固定資産税・都市計画税
○土地に係るもの
各市税事務所固定資産税課土地調査係
○家屋に係るもの
各市税事務所固定資産税課家屋係
○償却資産に係るもの
各市税事務所固定資産税課償却資産係
●事業所税
栄市税事務所法人課税課事業所税係
●軽自動車税(種別割)
金山市税事務所徴収課軽自動車税係
■督促処分に関する不服について
○軽自動車税以外の市税に係るもの
各市税事務所徴収課納税係・徴収係、各出張所納税係・徴収係
○軽自動車税(種別割)に係るもの
金山市税事務所徴収課軽自動車税係
■滞納処分に関する不服について
各市税事務所徴収課納税係・徴収係、各出張所納税係・徴収係、ささしま市税事務所特別滞納整理室
■還付・充当に関する不服について
市税収納事務センター(収納管理・特別徴収事務センター収納管理係)