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Q.市税に関する処分について不服申立てをしたい。 【税金全般】

A.ご回答内容

■審査請求
 市税の課税処分、滞納処分等に関して不服のある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して文書で審査請求をすることができます。この場合、審査請求書は、なるべく処分を行った市税事務所又は収納管理・特別徴収事務センターを経由して提出してください。
 なお、固定資産税において、「審査の申出」ができる事項については、審査請求の不服の理由とすることができません。
 「審査の申出」ができる事項については、関連FAQ「固定資産の価格に不服がある場合にどうしたらいいのか知りたい。」をご覧下さい。

≪お問い合わせ先≫
 処分の種類や処分を行った市税事務所、収納管理・特別徴収事務センターにより、下記へお尋ねください。

■課税処分に関する不服について

●個人市民税
 各市税事務所市民税課

●法人市民税
 栄市税事務所法人課税課法人市民税担当

●固定資産税・都市計画税
○土地に係るもの
 各市税事務所固定資産税課土地担当

○家屋に係るもの
 各市税事務所固定資産税課家屋担当

○償却資産に係るもの
 各市税事務所固定資産税課償却資産担当

●事業所税
 栄市税事務所法人課税課事業所税担当

●軽自動車税(種別割)
 金山市税事務所徴収課軽自動車税担当

■督促処分に関する不服について
○軽自動車税以外の市税に係るもの
 各市税事務所徴収課、本陣市税事務所市外滞納整理課

○軽自動車税(種別割)に係るもの
 金山市税事務所徴収課軽自動車税担当

■滞納処分に関する不服について
 各市税事務所徴収課、本陣市税事務所市外滞納整理課・特別滞納整理課

■還付・充当に関する不服について
 市税収納事務センター(収納管理・特別徴収事務センター収納管理担当)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  その他  >  税金全般
FAQ ID
2128
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,126
満足度
☆☆☆☆☆
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