A.ご回答内容
出張先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会でできます。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ「宣誓書・請求書」を提出(郵送もしくは持参する。FAX・メールではできません。)するか、マイナポータルのぴったりサービスを利用してオンラインで投票用紙等を請求していただきますと、折り返し投票用紙等が届きます。それらをそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちいただき、不在者投票をしていただけます。
郵送で不在者投票用紙の請求をされる場合の郵便代は、請求者の負担となります。
オンラインで請求する場合は、マイナンバーカード等が必要です。また、選挙期日決定前は利用できません(選挙期日決定後、関連リンク1「不在者投票制度について」に区ごとの請求ページのリンクを掲載します)。
≪不在者投票ができる期間≫
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、ただし、
○滞在先の市区町村において選挙が行われている場合
土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時までできます。
○滞在先の市区町村において選挙が行われていない場合
当該市区町村職員の執務時間に限られます(土曜・日曜・祝日等の閉庁日は投票できません)。
不在者投票ができる期間、時間についての詳細は、滞在先の市区町村選挙管理委員会におたずねください。
※「宣誓書・請求書」は、関連リンク1「不在者投票制度について」からダウンロードできます。
≪注意事項≫
滞在先で記入した投票用紙等は、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付されますが、これが投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、手続きはお早めにお願いします。
≪問合せ先≫
各区選挙管理委員会事務室