A.ご回答内容
■第三者であっても、住民票の記載事項を確認するにつき正当な理由がある方からの請求(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)であれば、住民票の写しの交付を拒否することはできないため、市民の方から自己の住民票の写しを交付しないよう要請されても、原則として、それを受けることはできません。
■ただし、次のようなご事情がある場合には、区役所市民課・支所区民生活課にご相談ください。
○ドメスティックバイオレンスやストーカー行為の被害者であり、今後も何らかの影響を受けるおそれがあり、かつ、加害者が住所を探索する目的で、住民票の写しを取得しようとするおそれのある方
なお、この場合でも完全に非公開とされるわけではなく、請求者の提出する資料などから
住民票の請求理由が正当なものであると認められる場合は交付されることになります。
《問合せ先》
各区役所市民課、各支所区民生活課