A.ご回答内容
本市では「健康なごやプラン21(第3次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
国においては令和2年4月に健康増進法が全面施行され、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置等を定めております。本市においては健康増進法に基づき違反に対する指導等を行っており、令和2年4月には子どもを受動喫煙から守る条例を制定し、条例に基づき、分煙施設設置費用助成事業などの受動喫煙防止の施策を行っております。
《問合せ先》
【健康福祉局健康増進課推進担当】(電話 052-972-4058)