A.ご回答内容
○工場、事務所、共同住宅などの建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物(甲種防火対象物)の関係者
■乙種防火管理講習
○乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう)の関係者
○甲種防火対象物のうち、使用部分の管理について権原が分かれている小規模テナントの関係者
※乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。
■甲種防火管理再講習
○飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方の出入りする建物で、建物全体の収容人員が300人以上で、甲種防火管理者の選任を必要とする事業所に選任されている防火管理者のうち、甲種防火管理講習により資格を取得した方を対象とした講習です。
甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の修了日から、防火管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は、防火管理者に選任された日から1年以内に、4年以内の場合は、最後に講習の課程(再講習を含む)を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければなりません。また、その後直近の再講習の過程を終了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
■講習日数
○甲種防火管理新規講習:2日間
○甲種防火管理再講習:半日(午後)
○乙種防火管理講習:1日
■講習時間
○甲種防火管理新規講習:(1日目)9:30~16:10(受付9:00~9:30)(2日目)9:30~16:30(受付9:00~9:30)
○甲種防火管理再講習:13:20~16:10(受付13:00~13:20)
○乙種防火管理講習:9:30~16:30(受付9:00~9:30)
≪お問い合わせ先≫
【消防局予防課】(電話052-972-3542)