A.ご回答内容
■甲種防火管理新規講習
主に大規模又は中規模の建物の防火管理者になるための資格を取得する講習です。複数のテナントが入居している建物の場合はテナントごとに防火管理者の選任が必要となります。受講対象者は次のとおりです。
〇養護老人ホーム等の社会福祉施設など、自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設又はそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が10人以上の関係者
〇飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上の防火対象物の関係者
○工場、事務所、共同住宅などの建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物の関係者
■乙種防火管理講習
主に小規模な建物やテナントの防火管理者に選任されるための資格を取得する講習です。複数のテナントが入居している建物の場合はテナントごとに防火管理者の選任が必要となります。受講対象者は次のとおりです。
○乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう)の関係者
○甲種防火対象物のうち、使用部分の管理について権原が分かれている小規模テナントの関係者
※乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。
■甲種防火管理再講習
おおむね過去5年間に改正された防火管理に関する消防法令等の概要や災害事例等の研究に関することについて学習する講習です。受講対象者は次のとおりです。
○飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方の出入りする建物で及びこれらの施設を含む建物等のうち、建物全体の収容人員が300人以上、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナントで、防火管理者に選任されている甲種防火管理新規講習修了者の方
■講習時間
○甲種防火管理新規講習:(1日目)9:30~16:10(受付9:00~9:30)(2日目)9:30~16:30(受付9:00~9:30)
○甲種防火管理再講習:13:20~16:10(受付13:00~13:20)
○乙種防火管理講習:9:30~16:30(受付9:00~9:30)
≪お問い合わせ先≫
【消防局予防課】(電話052-972-3542)