A.ご回答内容
≪理由を明らかにする必要がない場合≫
住民票の写しについては、本人や同一世帯の方からの申請であれば、理由を明らかにしなくても取得することができます(不当な理由の場合は本人の同一世帯の方でも取得できません)。また、戸籍謄本等については、本人や直系血族の方からの申請であれば、理由を明らかにしなくても取得することができます(不当な理由の場合は直系血族の方でも取得できません)。
≪国・地方公共団体の機関が請求する場合≫
国・地方公共団体の機関がその職務の遂行のために、業務上必要な場合は証明書を取得することができます。
≪本人等以外の第三者(法人など)の場合≫
証明書を取得することについて、正当な理由があるものによる請求(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)であれば取得することができます。
例えば、住民票の写しですと、債権者(金融機関、不動産賃貸業者等)が債権の回収のために債権者本人の住民票の写しを取得する場合などは、自己の権利行使のために必要であると認められるため、取得することができます。
個別具体的な事案については、区役所市民課(支所区民生活課)にお問い合わせください。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】