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Q.障害基礎年金について知りたい。 【国民年金】

A.ご回答内容

国民年金に加入している間や20歳になる前に病気やけがになり、国民年金法で定められた1~2級の重さの障害を負い、日常生活に著しい制限を受けるようになったときに支給されます。
障害基礎年金の支給を受けるための条件や支給額など詳細については関連リンクをご覧ください。

≪手続きの前に≫
○障害の原因となった事故や病気のために、はじめて病院で受診された日(初診日)に加入していた年金制度等により請求先が異なります。お近くの「年金事務所または街角の年金相談センター」に、初診日に加入していた年金制度をお問い合わせください。
厚生年金制度に加入していた期間に初診日があるときは、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給される場合あります。
障害基礎年金に関する一般的なお問い合わせについては日本年金機構の「ねんきんダイヤル」でもお答えします。

「ねんきんダイヤル」
電話 0570-05-1165
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165にお電話ください。
○相談時間
月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7:00まで受付
火~金曜日:午前8:30~午後5:15 
 第2土曜日:午前9:30~午後4:00

≪手続き先・必要な書類≫
「ねんきんダイヤル」等の案内に従って手続きをすすめてください。

≪注意点≫
65歳以降に障害を負われた場合は、原則、障害基礎年金の請求をすることはできません。

≪問合せ先≫
【各区役所保険年金課または各支所区民福祉課】

属性情報

人生の出来事
成人 / 働く / 結婚・離婚 / 退職・転職
分類
福祉  >  国民年金  >  国民年金
FAQ ID
244
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
687
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