キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.年金から市民税・県民税・森林環境税が引かれるようになったのですが、なぜですか。【市民税】

A.ご回答内容

65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の公的年金等に対する市民税・県民税と森林環境税は、年6回の公的年金支給のつど、年金支払者が公的年金から差し引いて納入する方法によって納付していただきます(これを特別徴収といいます。)。
 
■特別徴収の対象となる方
 65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の方で、市民税・県民税の納税義務のある方が対象になります。
 ただし、以下のいずれかに該当する方は、これまでどおりの普通徴収となります。
○介護保険料が年金から特別徴収されていない方
○特別徴収される年金の年間給付額が18万円未満の方
○特別徴収される税額が年金から引ききれない方

■特別徴収の対象となる税額
 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等にかかる市民税・県民税額と森林環境税額が、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

■特別徴収の時期と税額
○新たに公的年金から特別徴収される方
 公的年金等に係る税額の2分の1の税額が、10月から、年金受給のつど、差し引かれます。
 残りの2分の1の税額は、年度の前半(6月、8月)に、普通徴収で納めていただきます。
※令和6年度に限り、6月、8月は公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税額の4分の1を、10月からは公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税額の6分の1+森林環境税額の3分の1をそれぞれ納付していただきます。

○前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方
 年6回の年金受給のつど、差し引かれます。
 4月、6月、8月は、前年度の公的年金等に係る税額の6分の1の税額が差し引かれます。(仮特別徴収)
 10月、12月、2月の税額は6月に納税通知書でお知らせします。

(注)令和6年度において、定額減税の適用がある場合は、関連リンク「令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
働く / 引越し / 老後
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
2467
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
12,844
満足度
☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿