A.ご回答内容
■コルセットなどの代金の一部が支給されます。
お医者さんの指示により、コルセットなどの治療用装具をつけたり、お医者さんの同意を得て、柔道整復師(接骨院・整骨院)、はり・きゅう・マッサージ師にかかり、その費用の全額を支払ったときは、支払った医療費の一部が療養費として支給されます。
≪提出書類≫
■コルセットなどの治療用装具については、領収書のほかにお医者さんの証明書(指示書)が必要です。
■柔道整復師(接骨院・整骨院)、はり・きゅう・マッサージ師にかかり、その費用の全額を支払った場合は、領収書のほかに施術内容のわかる書類が必要です。また、はり・きゅう・マッサージの場合はお医者さんの同意書も必要です。
≪窓口・提出先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】
≪注意事項≫
費用の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
≪問合せ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】