A.ご回答内容
≪国民年金(第1号被保険者)になるための手続き≫
以下に該当する人は、国民年金に加入する手続きをしてください。
1 20歳以上60歳未満で厚生年金のある会社等を退職した人
■手続きに必要な書類
基礎年金番号または年金手帳とお勤め先で発行される退職日の証明できる書類
○退職日を証明できる書類とは、「退職証明書」「離職票」「健康保険喪失証明書」などです。
○お勤め中に扶養していた配偶者(妻・夫)がいる場合は、あわせて第1号被保険者になる手続きが必要です。この場合は、配偶者の基礎年金番号または年金手帳もお持ちください。
2 20歳以上60歳未満で厚生年金のある会社等に勤める配偶者(妻・夫)の扶養からはずれたとき
■手続きに必要な書類
ご夫婦の基礎年金番号または年金手帳と配偶者のお勤め先で発行される扶養からはずれた日を証明できる書類
○扶養からはずれた日を証明できる書類とは、「健康保険喪失日証明書」などです。
3 20歳以上60歳未満で厚生年金のある会社等に勤める配偶者(妻・夫)が65歳になったとき
■手続きに必要な書類
基礎年金番号または年金手帳
4 20歳以上60歳未満で公的な年金制度に未加入のとき
■手続きに必要な書類
基礎年金番号または年金手帳
≪手続き先・お問い合わせ先≫
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課
○区役所・支所の国民年金担当部署の電話番号は関連リンクをご覧ください。
≪問合せ先≫
【各区役所保険年金課または各支所区民福祉課】