A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
○事業所税とは
事業所税は、道路、上・下水道、教育文化施設などの都市環境の整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税で、一定規模の事業を行っている方に対して、事業所の床面積や従業者の給与によって課税されます。
○納税義務者
市内において事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫など)を設けて事業を行っている方のうち、算定期間の末日(法人の場合は事業年度の末日、個人の場合は12月31日)現在に次のいずれかに該当する方が対象となります。
●資産割
市内の各事業所等の床面積(借り受けている場合も含みます。)の合計が1,000平方メートルを超える場合に課税対象
資産割の税額=事業所等の床面積(平方メートル)×600円(税率)
●従業者割
市内の各事業所等の従業者数(役員を含みます。)の合計が100人を超える場合に課税対象
従業者割の税額=従業者の給与総額(円)×0.25%(税率)
*床面積および従業者数の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により、資産割と従業者割とでそれぞれ別に行います。したがって、いずれか一方のみが課税要件に該当する場合は、その該当した方のみ課税されます。
○申告と納付の方法
次の期限までに申告納付の方法により納めていただきます。
●法人の場合 : 事業年度終了後 2か月以内
●個人の場合 : 翌年 3月15日
○申告書の提出先
栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)
〒461-8626 名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
電話 052-959-3306
○納付場所
名古屋市内に店舗がある金融機関(本店、全国にある支店)、市税事務所、区役所・支所および名古屋市役所で納めることができます。詳しくは納付書の裏面をご覧ください。
申告書・納付書を紛失された方等は、再送付しますので栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)までご連絡ください。
○注意点
●課税要件に該当しない方であっても、事業所等の床面積が800平方メートル以上または従業者数が80人以上の方は、課税にはなりませんが申告書のみ提出していただくことになっています。
●事業を行っている方と一定の関係にある方(子会社・兄弟会社など)の事業が同一家屋内で行われている場合、その同一家屋内で行われている方の事業は共同事業とみなされ、上記の床面積または従業者数の判定において合算して行う場合があります。
●名古屋市内に事業所を設けて事業を行っている方の事業所税は、すべて、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)が担当しています。
●eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます(初めてご利用になる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)。
≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)】(電話052-959-3306)