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Q.軽自動車税(種別割)について知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
■軽自動車税(種別割)とは
○軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有されている方に課されます。

≪対象者など≫
○4月1日(賦課期日)現在、市内に軽自動車等を所有されている方に納税義務が発生します。 
 なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)に納税義務が発生します。

○4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割でなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。

≪原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車の税率(1台あたりの年額)≫
○税率は、車輪数、用途、総排気量等によって次のとおりです。
●原動機付自転車
 ・50cc以下(車輪数による制限なし)(ミニカーを除く) 2,000円
 ・50cc超90cc以下(二輪のもの) 2,000円
 ・90cc超125cc以下(二輪のもの) 2,400円
 ・20㏄超50㏄以下(三輪以上のもの)(ミニカー) 3,700円

●軽自動車
 ・二輪のもの(側車付きのものを含む)(125cc超250cc以下) 3,600円
 ・専ら雪上を走行するもの(660㏄以下) 3,600円
※被けん引車(ボートトレーラ等)については、補助輪を除く車輪の数に相当する軽自動車の税率を適用します。

●小型特殊自動車(総排気量等による制限なし)
 ・農耕作業用・刈取脱穀作業用のもの(最高速度35㎞毎時未満) 2,400円
 ・二輪のもの(側車付きのものを含む)(最高速度15㎞毎時以下)3,600円
 ・三輪のもの (最高速度15㎞毎時以下) 3,900円
 ・四輪以上のもの(最高速度15㎞毎時以下) 5,000円

●二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

≪三輪および四輪以上の軽自動車の税率(1台あたりの年額)≫
○総排気量が660cc以下の軽自動車についての税率は、最初の新規検査(注)を受けた年月、車輪数および用途等により次のとおりです。
●平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両
 ・三輪のもの 3,100円
 ・四輪以上の乗用 自家用:7,200円 営業用:5,500円
 ・四輪以上の貨物用 自家用:4,000円 営業用:3,000円

●平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両
 ・三輪のもの 3,900円
 ・四輪以上の乗用 自家用:10,800円  営業用:6,900円
 ・四輪以上の貨物用 自家用:5,000円 営業用:3,800円

●最初の新規検査から13年を超える車両
 ・三輪のもの 4,600円
 ・四輪以上の乗用 自家用:12,900円 営業用:8,200円
 ・四輪以上の貨物用 自家用:6,000円 営業用:4,500円

●グリーン化特例(軽課)措置について
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、令和6年度分に限り、軽課税率が適用されます。
 詳しくは、関連リンク「軽自動車税」よりご確認ください。

(注)「最初の新規検査」とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けることをいいます。最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

○総排気量が660cc超の自動車については、自動車税(種別割)(県税)が課税されます。
 自動車税(種別割)についてのお問い合わせは、自動車の定置場を所管する都道府県の担当までおたずねください。

≪軽自動車税(種別割)の課税が免除されるもの≫
以下の車両は軽自動車税(種別割)が課税免除される場合があります。
 課税免除を受けようとする方は「軽自動車税(種別割)課税免除届出書」を提出してください。
 ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する方などが所有し、 かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
 ・専ら軽自動車等の利用に供するための構造を有する軽自動車等
 ・地域防災又は地域防犯のため専らその用に供する軽自動車等

≪軽自動車税(種別割)の課税が減免されるもの≫
 以下の車両は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
 減免を受けようとする方は減免申請期限までに「軽自動車税(種別割)減免申請書」を提出してください。
 ・災害により損壊等で使用することができなくなった軽自動車等
 ・納期限現在、生活保護法による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助または介護扶助等を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等

 ≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2610
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
980
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