A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■軽自動車等を取得・譲受などした場合や主たる定置場を本市内に移転した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告手続きをしてください。
詳しくは、関連リンク「軽自動車税」よりご確認ください。
■申告書の提出先は車種によって異なります。
※申告書はそれぞれの提出先に用意されています。
○二輪のバイクの場合、総排気量によって申告書の提出先は次のようになります。
●総排気量125cc以下の原動機付自転車
定置場が名古屋市内であれば、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で申告書を提出できます。
●総排気量が125cc超250cc以下の二輪の軽自動車
愛知運輸支局
●総排気量が250cc超の二輪の小型自動車
愛知運輸支局
○三輪および四輪以上の軽自動車(総排気量が660cc以下)
一般社団法人全国軽自動車協会連合会 愛知事務所(軽自動車検査協会内)
○三輪以上(総排気量20cc超50cc以下)の原動機付自転車(ミニカー)
定置場が名古屋市内であれば、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所
の税務窓口で申告書を提出できます。
○小型特殊自動車
定置場が名古屋市内であれば、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で申告書を提出できます。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)