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Q.原動機付自転車の登録手続き(販売店から購入した場合または住所を変更した場合)に必要なものについて知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

■販売店から購入した場合
○軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
○販売証明書(ただし、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の販売・譲渡証明書欄に販売店の記載があれば販売証明書は必要ありません。)
○届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※販売証明書
 通常は、原動機付自転車の販売店が、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の販売・譲渡証明書欄に記載をしたものを、購入された方に渡します。
 販売証明書がない方は、原動機付自転車を購入された販売店におたずねください。

■市外から名古屋市に転入した場合(前市町村で廃車手続きが済んでいる場合)
○軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
○前市町村で廃車申告をした際に交付された廃車申告の受付(証明)書
○届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

■市外から名古屋市に転入した場合(前市町村で廃車手続きが済んでいない場合)
○軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
○前市町村のナンバープレート
○届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※前市町村には、本市から連絡しますので、別途、所有者の方が前市町村へ廃車の手続きをする必要はありません。

※市内で転居した場合は、原動機付自転車の住所変更の手続きは不要です。(住民票の届出は必要です。)

≪窓口・提出先など≫
 原動機付自転車の定置場が名古屋市内であれば、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で申告書を提出できます。
また、名古屋市電子申請サービスを利用してオンラインでも登録を行うことができます。詳しくは関連リンク「スマートフォンやパソコンで原動機付自転車などのナンバープレートの取得手続きができます」をご覧ください。

≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2613
更新日
2024年04月02日 (火)
アクセス数
4,030
満足度
☆☆☆☆☆
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