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Q.盗難にあった原動機付自転車の軽自動車税(種別割)はどうなるか知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
■警察署に被害届を提出した後、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で廃車の手続きをしてください。

○廃車の手続きの際に必要なもの
●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
●「受理番号教示書」または「盗難届受理証明書」(※)
●届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※「受理番号教示書」は、愛知県内の警察署に被害届を出された場合に交付されます。「盗難届受理証明書」は、愛知県以外の警察署に被害届を出された場合に交付されます。

■警察署に被害届を提出されても、廃車の手続きをしないと、原動機付自転車を所有しなくなった事実を確認できず、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されることになります。

≪窓口・提出先など≫
 名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で申告書を提出できます。
 
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2618
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
758
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