A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■警察署に被害届を提出した後、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で廃車の手続きをしてください。
○廃車の手続きの際に必要なもの
●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
●「受理番号教示書」または「盗難届受理証明書」(※)
●届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※「受理番号教示書」は、愛知県内の警察署に被害届を出された場合に交付されます。「盗難届受理証明書」は、愛知県以外の警察署に被害届を出された場合に交付されます。
■警察署に被害届を提出されても、廃車の手続きをしないと、原動機付自転車を所有しなくなった事実を確認できず、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されることになります。
≪窓口・提出先など≫
名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で申告書を提出できます。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)