A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■軽自動車等に係る自賠責保険については、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として法律で加入が義務付けられています。
○自賠責保険・共済に加入する際には、原付の登録手続きをされた際にお渡しする「納税義務発生申告書受付書」を損保会社等に提出してください。
「納税義務発生申告書受付書」は、他市(区)町村において「原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書」や「軽自動車税(種別割)申告済証」として発行されることがあります。
○「納税義務発生申告書受付書」を紛失された場合は無料で再発行できますので、申請される方(窓口にお越しになる方)の運転免許証などの身分証明書をご持参のうえ、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口にお越しください。
なお、再交付の申請書には、車両標識番号の記載も必要となります。
○本市で廃車手続きをした場合の「廃車申告書受付書」の再発行についても同様です。
≪窓口・提出先など≫
名古屋市ナンバーの原動機付自転車等であれば、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で再発行できます。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)